岐阜地方裁判所 昭和39年(わ)153号 判決
本店の所在地
岐阜市明徳町一〇番地
昭和コンクリート工業株式会社
(右代表者代表取締役 村瀬賛一)
本籍並びに住居
岐阜市奥二三八番地
会社役員
村瀬賛一
大正六年一〇月四日生
判決宣告の日
昭和四八年六月一二日
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判官
伊藤邦晴
検察官
樋田誠
罪名
法人税法違反
判決主文
被告人昭和コンクリート工業株式会社を判示第一の罪につき罰金一六〇万円に、判示第二の罪につき罰金二五〇万円に、
被告人村瀬賛一を懲役八月に
各処する。
被告人村瀬賛一に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
罪となるべき事実
被告人昭和コンクリート工業株式会社(以下被告会社という。)は、岐阜市明徳町一〇番地に本店を設け、建築、土木用コンクリート製品の製造販売並に工事施行を営業目的とする法人であり、被告人村瀬賛一は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を掌理しているものであるが、同被告人は、被告会社の業務に関し法人税を免れる目的で、建物、機械器具等固定資産の取得を簿外としたり或いは売上を除外して売上金を簿外預金とする等の不正行為により、
第一、昭和三五年四月一日から、同三六年三月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額は一、三五一万八、六八四円、その法人税額は五〇三万七、〇六〇円であるにもかかわらず、同三六年五月三一日、岐阜北税務署長に対し同事業年度における被告会社の所得金額は三七万五、五〇一円、その法人税額は一二万三、九一〇円である旨、虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて被告会社の法人税額四九一万三、一五〇円を免れ、
第二、同三六年四月一日から同三七年三月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額は二、五九二万九、九六二円、その法人税額は九七五万三、三六〇円であるにもかかわらず、同三七年五月三〇日、右岐阜北税務署長に対し、右事業年度における被告会社の所得金額は六〇二万九、九一三円、その法人税額二一九万一、三六〇円である旨、虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて被告会社の法人税額七五六万二、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和三七年法律第四五号による改正前の法人税法第四八条第一項、第五一条第一項、第五二条、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第二五条第一項第一号、刑事訴訟法第一八一条第一項本文、第一八二条
昭和四八年六月二七日
裁判所書記官 大野富士夫
(裁判官 伊藤邦晴)